当財団への賛助会費・寄附金は、特定公益増進法人への寄附金として、確定申告により、下記の税制上の優遇措置が受けられます。
詳細につきましては、最寄りの税務署へご相談ください。
申告に必要な領収書等は、毎年12月初旬頃発送の予定です。
◇ 法人税:一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金に算入できます。
特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額
=(所得の金額 ×6.25% + 資本金等の額 × 0.375%)×1/2
◇ 上記限度額を超えた分は、一般の寄附金に係る損金算入限度額に算入できます。
一般の寄附金に係る損金算入限度額
=(所得の金額 × 2.5% + 資本金等の額 × 0.25%)×1/4
公益法人information「公益法人をめぐる寄附税制と法人課税」
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zeisei.html
国税庁「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
東京都主税局「個人住民税の寄附金税額控除」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_09